● 生前対策
生前に相続に対して対策を打つことを「生前対策」と言います。
その内容は、①相続税軽減対策、②納税資金対策、③遺産分割対策、そして④安心老後対策の4つに分けて考える必要があります。
当法人では、生前対策の分析と提案をするために、必要に応じて財産目録の作成を受託し、推定相続税額シミュレーションを行った上で、お客様の事情や希望に添った生前対策をご提案致します。
ご相続人様全員への説明等が必要な場合でも対応致します。
● 分割協議
ご相続人の間で、遺産をどのように分割するかを協議して頂きます。
相続人に配偶者や同居相続人がいる場合や、収益物件がある場合などは、どの方がどの財産を取得するかにより、相続税の特例(小規模宅地等の特例、配偶者控除など)の適用関係から、相続税額などが変わってきます。特に相続人に配偶者がいる場合には、配偶者の残された人生を考えながらも、今回(一次相続)配偶者が取得した財産による次の相続(二次相続)への影響も考慮する必要があり、様々な状況を想定しながら、皆が納得する分割案を検討するのに、私どもは精一杯ご協力させて頂きます。
当センターでは、分割協議の話し合いのもととなる資料(財産目録)の作成だけでなく、今回(一次)と二次相続の税額シミュレーションを作成し、お客様のご希望や状況にあった分割案を一緒に検討して参ります。そして、二次相続、三次相続(生前)対策などを踏まえた節税アドバイスなども致します。
■ 遺産分割協議書について
「こう書かなくてならない」といった決まりはありませんが、必ず記載しなくてはならない事項がありますので注意が必要です。
- ◎亡くなられた方(被相続人)の除籍謄本・改製原戸籍・戸籍謄本
- 被相続人の相続人の確認、つまり遺産分割協議に参加できる人を確認するために必要です。
- ◎被相続人の住民票の除票・戸籍の附票
- 被相続人の死亡時の居住地を確認するために必要です。
- ◎相続人全員の住民票
- ◎相続人の実印と印鑑証明書
- ◎財産の内容が分かる資料
- 不動産の場合は登記簿謄本、預貯金の場合は預金通帳、残高照明など。
■ 遺産分割協議書作成の流れ
- 1,被相続人の特定
- 被相続人の氏名・本籍・最終的な居住地・生年月日・死亡年月日を確認。
- 2,相続人の特定
- 被相続人との続柄、氏名・戸籍・住所・生年月日など相続人であることを確認します。
- 3,相続財産の確認
- 不動産であれば登記簿謄本、株式や公社債、預貯金などは、銘柄・株数・金額や金融機関名以外にも証券番号や口座番号も確認します。
- 4,各相続人の署名押印
- 各相続人は氏名を自署し実印で押印します。
- 5,印鑑証明書を添付し保管
- 共同相続人の人数分の分割協議書を作成し各人の印鑑証明書を添付してから、各々が保管します。
● 相続税申告
被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内に申告します。
ご相続財産に関する財産評価や調査を含め、遺産分割協議を経て、相続税申告書の作成及び申告までを一貫して行います。
なお、納税の期限も同じ日となりますが、私どもが関与する相続税申告では、税務調査や節税を意識し、ご依頼人の安心と満足のために受任業務を遂行致します。
● 遺産整理
分割協議と相続税申告は会計事務所に依頼し、不動産の名義変更は司法書士さんに依頼するとして、残った相続財産の手続きで意外に大変なのは、有価証券や預貯金などの名義変更及び解約手続きです。
金融機関相手に必要書類を集め、書類に間違いなく必要事項を記載して、窓口や郵送で厳格な手続きを行う中で、多くの方は煩わしさや時間がかかることのストレスと苛立ちを感じられます。
当法人では、相続税申告と併せて、遺産整理・名義書換え手続きもご依頼頂けます。また、ご相続人様達への遺産分配までお手伝いさせて頂きます。
多数の取引銀行がある場合やご多忙な場合など、ご用命頂ければ、戸籍謄本・残高証明書等の取得からお請け致します。
■ 遺産整理の流れ
- 7日以内
- 相続問題・死亡届の提出
- 3カ月以内
- 遺言の確認・相続人の特定・財産目録の作成
- 10カ月以内
- 遺産分割協議書の作成・遺産の名義変・不動産の移転登記・相続税の申告