よくあるご質問Q&A
- Q1. アイブレ相続センターの特徴を教えてください。
- Q2. 土日や夜間は営業していますか。または対応していますか。
- Q3. 料金体系について詳しく知りたいのですが。
- Q4. 相続が発生した場合、どの段階で相談すればよいですか。
- Q5. 分割協議はどのように進めたらよいですか。
- Q6. 相続税申告に際して優遇措置を受けるには、期限内の分割成立が必要ですか。
- Q7. 遺産整理は依頼できますか。
- Q8. 不動産登記は依頼できますか。
- Q9. 準確定申告の期限に間に合わない場合はどうなりますか。
- Q10. 生前対策の内容は。また、推定相続人全員の出席が必要ですか。
- Q11. 相続税申告後、税務調査に発展しないための方策はありますか?
● 回答一覧
Q1. アイブレ相続センターの特徴を教えてください。
当センターでは、7つの強みを掲げております。
①実績多数 ②女性スタッフ中心 ③すべてお任せ可 ④安心丁寧 ⑤二次・三次まで考慮
⑥調査対応 ⑦他士業との連携
7つの強みについてはこちら
また、当センターでご相談いただいた方やセミナーにご参加いただいた方には、会員制の『アイブレ相続倶楽部』のご紹介をさせていただきます。ご入会者様には、各種特典がございます。
Q2. 土日や夜間は営業していますか。または対応していますか。
土日は基本的にお休みさせて頂いております。
ただし、事前にご予約をいただければ、土曜日や夜間でも対応させて頂きます。
お気軽にご相談ください。
Q3. 料金体系について詳しく知りたいのですが。
いくつかのプランをご用意させて頂いております。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。料金についてはこちら
Q4. 相続が発生した場合、どの段階で相談すればよいですか。
相続発生後は、ご葬儀後少し落ち着いたころで、まずは当センターにお問い合わせいただき、ご面談させて頂きたいと存じます。通常、申告まで6カ月程度要します。まずは『無料相談』をご予約ください。
Q5. 分割協議はどのように進めたらよいですか。
当センターでは、話し合いのもととなる資料として財産目録や今回(1次)と2次相続の税額シミュレーションを作成し、またその中で可能な節税アドバイスなどをさせて頂きます。
(分割協議の話し合いはご相続人の方々でお願い致します。)
Q6. 相続税申告に際して優遇措置を受けるには、期限内の分割成立が必要ですか。
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、税務署に提出する必要があります。
相続財産が分割されていない場合であっても、それを理由に申告期限が延びることはありません。
そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、未分割の状態で相続税の計算をし、いったん申告と納税をすることになります。
未分割の状態では小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できません。したがって通常相続税額は大きくなりますので、注意が必要です。
ただし、所定の手続きをすれば、分割が決まった段階で特例を適用することは可能です。
Q7. 遺産整理は依頼できますか。
当センターでは、相続税申告と併せて、遺産整理・名義書換手続きもお請けしております(必要に応じて司法書士等をご紹介致します)。また、ご相続人様達への遺産分配までお手伝いさせて頂きます。多数の取引銀行がある場合やご多忙な場合などはご相談ください。
Q8. 不動産登記は依頼できますか。
信頼できる司法書士をご紹介致します。また、必要に応じ、書類のやり取り等サポートを致します。
Q9. 準確定申告の期限に間に合わない場合はどうなりますか。
納税となる場合は期限内に申告が必要ですが、還付申告となる場合には、期限後申告となってもペナルティはありません。
なお、所得税の準確定申告では色々な注意が必要となりますので、まずはご相談ください。
Q10. 生前対策の内容は。また、推定相続人全員の出席が必要ですか。
当センターでは、生前対策の分析と提案をするために、必要に応じて財産目録の作成を受託し、推定相続税額シミュレーションを行った上で、お客様の事情やご希望に添った生前対策をご提案致します。
ご本人様のみでも可能ですが、ご相続人様全員への説明等が必要な場合も対応致します。
Q11. 相続税申告後、税務調査に発展しないための方策はありますか?
税務署は、申告書が提出されると、被相続人などの取引銀行等に対して文書による照会などを行い、相続財産漏れが想定されるかどうかの事前(準備)調査を行います。
当センターでは、被相続人の生前の通帳から、税務署が行うのと同じ手法で預金検証を行い、不安要素を取り除きながら、税務調査に耐え得る申告書、調査選定されにくい申告書を作成してまいります。
それだけでなく、税務調査になるのを未然に防ぐことのできる「書面添付制度」も活用することができます。
この制度では、税務調査に発展する前に、税理士が税務署を訪れて意見聴取を行う場が設けられ、税務署の指摘する不明点等がそこで解明されれば、税務調査が省略されるなどのメリットがあります。
その他のお問い合わせも0120-973-273(相続専用ダイヤル)までお気軽にどうぞ。