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  • 『法定相続情報証明制度』の利用!

    2024.11.14

    ◆ 『法定相続情報一覧図』を 相続手続きに利用…!
    相続税の申告や相続手続きの際、正当な相続人であることや相続税の基礎控除の金額算定のためにも、「被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本(相続税申告には相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)」が求められます。
    そんな中、主に相続登記を促進させようと『法定相続情報証明制度』の運用が平成29年に開始され、被相続人及び相続人の情報を一覧図にした書面(関係する所だけの家系図)を登記官が確認し、その写しに認証文を付して交付する制度が登場しました。
    相続税申告でも※「子の続柄が実子か養子のいずれであるかが分かるように記載された」法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の代用となるとされています。

    ◆ 『法定相続情報一覧図』を 取得する際の注意点…!
    次のような特徴・作成上の注意点があります。

    「誰が作成?」…
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    この制度を利用できる方は相続人(又はその相続人)で、委任による代理人としてその親族のほか、弁護士、司法書士や税理士などの士業に依頼することもできます。
    なお、様式はフリーハンドでも構いませんが、書式としては法務局サイト内にも各種のパターンでExcelが豊富に用意されていて、PDFの記載例もあります。

    「必要書類」…
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    被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍簿謄本と、住民票の除票も必要です。
    相続人全員についても、死亡日以後の証明日のある現在の戸籍謄本又は抄本が必要です。
    なお、不動産を取得する等の予定がある相続人は、法定相続情報一覧図に住所も記載しておくと、後で住民票の写しの提出が不要となりますので、必要書類の入手のタイミングで検討する必要があります。
    また、戸籍謄本等の取得にはお金がかかりますが、法定相続情報一覧図の取得自体には手数料等はかかりません。(専門家に依頼する場合は、作成・取得については基本有料かも…)

    「申出書提出先等」…
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    申出先の登記所(法務局)は、(1)被相続人の本籍地、(2)同住所地、(3)申出人の住所地、(4)被相続人名義の不動産の所在地、のどちらかに…。郵送でも可能とのこと。

    ◆ 『法定相続情報一覧図』に まつわる話…!
    「法定相続情報」の利用拡大!…
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    法定相続情報一覧図の写しの右肩部分に記載された「法定相続情報番号」を不動産の登記申請書の添付情報欄に記載すると、証明書原本の添付は不要です。
    また、法定相続情報一覧図については、税務署(前記※の条件付き)のほか、各金融機関、年金事務所等の手続きにも使用できます。

    「法定相続情報一覧図」が間違っていた!…
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    あってはならないことですが、素人の相続人自身が作成できる制度ですので、登記所側の人為的ミスも重なって、間違えた『法定相続情報一覧図』が発行された事案がありました。
    一覧図は訂正されましたが、相続人の一部は相続税申告が期限後となりました。
    無申告加算税や延滞税が課税されましたが、最終的に国税不服審判所で全部取り消され、納税者が救済されました…。

    「相続人不明」の場合?…
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    相続人が不明で一覧図作成のための必要書類が揃わないとなると、登記所の方では「相続人不明につき受付できない」となるでしょう。
    その場合は、失踪宣告の申立て、あるいは不在者財産管理人の選任などによる対応を採らざるを得ないでしょう…。

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