2023.04.21
所有者不明土地の解消に向けて、民法・不動産登記法の改正法がいよいよスタートしますが、その中でも重要なものについて、確認しておきましょう。(詳細は、弁護士さん、司法書士さんへ・・・)
◆『相続登記の申請義務化』・・・!
令和6年4月1日以降は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
それ以前に不動産を相続していた場合も、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する義務を負います。
なお、未分割の状態では、まだ特定の相続人が「不動産を相続したこと」にはなりません。
そのため、法務局において申請義務違反の事実の把握が今後の課題だとしていて、当面は、登記官が登記申請の審査の過程等で把握した(添付された遺言書や遺産分割協議書からの)情報により行うようです。
また、正当な理由(1.数次相続で相続人が極めて多数に、2.遺言の有効性等が争われている、3.申請者自身が重病等の事情など)がないのに、放置した場合は10万円以下の過料が科されることがあります。
その場合、履行期間が経過していても、催告に応じて登記申請した場合は、過料は科されないと…。
◆『相続人申告登記』制度・・・!
相続登記の申請義務化に伴い、令和6年4月からは相続人一人からでも簡単に(戸籍謄本の提出で)申請の義務を果たすことができるように、法定相続人を登記する「相続人申告登記」という新たな制度がスタートします。
ただし、持分は登記されず、遺産分割後は再度、登記の義務が発生します。
◆『所有不動産記録証明制度』・・・!
特定の者が所有権の登記名義人として記録されている不動産を、一覧的にリスト化し、証明する「所有不動産記録証明制度」が新設され、令和8年4月までには施行される予定です。(相続人の立場で被相続人に係る証明書の交付請求が可能に。)
◆住所変更登記等の申請義務化…!
これまで、住所変更登記等の申請は任意とされていて、それが所有者不明土地増加の主な原因となっているとの調査結果もあったようです。
これについて、住所・氏名等の変更があった場合は、変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務付けられ、正当な理由(1.申請者自身が重病等の事情、2.申請義務者がDV被害者等、3.申請義務者が経済的に困窮など)なく申請を怠れば、5万円以下の過料が科されます。
こちらも、令和8年4月までに施行される予定です。
また、施行日(現状では不明)前に住所等の変更があって、登記が未了のものについても、施行日から2年以内に変更登記が義務付けられる予定です。(経過措置も設けられるかも…)
なお、手続きの簡素化や合理化を図るため、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権的に変更登記をする新たな方策も導入されます。
人(自然人)の場合、検索用情報として生年月日の情報も紐付け、住所等の変更の有無を確認するようですが、個人情報保護の観点から、法務局側から登記名義人に変更登記することについて確認を行い、変更に了解(「申出」と扱う)を得た時に変更登記できるようにするようです。
逆に、法人に関しては、法務省内のシステム間連携により、会社法人等番号が登記事項に追加され、法人・商業登記システムからの情報で住所等の異動を職権で変更登記し、変更した情報を法人に通知する仕組みがつくられるようです。
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