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2022.07.11
自宅で保管する自筆証書遺言書は―――
1.相続人等に発見されないおそれ
2.紛失・改ざんのおそれ
3.専門家のチェックが無いと形式不備で無効となるリスク
―――などが指摘されます。
そこで、令和2年7月より自筆証書遺言書を法務局に預けられる制度(自筆証書遺言書保管制度)が始まりましたが、相続発生後に検認が不要となるも、利用者数は思ったほど増えていないという印象です。
原因としては―――
(a) 遺言者本人が法務局に行き手続きを取らなければならない
(b) 遺言書の様式や手続きが意外に面倒
(c) 内容の確認や助言はしてくれない
(d) 専門家が係わるならやはり公正証書遺言の方を勧める
―――などが考えられます。
さて、今回は自宅で自筆証書遺言書を保管する場合の、遺言書作成後の注意点や検認手続きについて。
自宅で保管する自筆証書遺言書は、改ざんやトラブルを防止するためには封印し、「開封を禁ずる」や「本遺言書は、家庭裁判所に提出して検認を受けて下さい」などの文言を、封筒に記載しておきます。
遺言書の保管者や発見した相続人は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で、遅滞なく「遺言書の検認」を受けなければなりません。
ただし、検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
検認の手順は次のとおりです。
(ア) 添付書類の準備(後述する戸籍謄本)
(イ) 申立書の準備(裁判所のHPから入手可、記載見本もある)
(ウ) 提出時に必要な収入印紙800円や切手の準備(当日、裁判所内でも入手可)
(エ) 家庭裁判所で提出(昼食休憩時間に注意)
(オ) 家庭裁判所から申立人に電話があり日程調整
(カ) 相続人に検認期日(検認を行う日)が通知
(キ) 検認期日に相続人が集まり検認
(ク) 検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円の収入印紙)
(1) 申立書添付書類…遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要。
遺言者の子で既に死亡している者がいる場合など別途書類が必要なケースも。
不足があれば電話で追加書類を求められます。
申立時に書類が揃わず後に追加提出するのでも構いませんが、その分検認期日は遅くなります。 同じ書類は1通でOKです。
戸籍謄本のコピーを付けて提出すれば、検認期日に戸籍謄本の原本返却を受けられます。
提出前に裁判所内でも有料でコピー可。謄本はホチキスを外さず折り曲げてコピーを。
(2) 裁判所によって求められる切手(予納郵便切手)は異なります。各家庭裁判所HPで確認を。
(3) 検認期日に申立人の出席は必須(遺言書の原本と申立人の印鑑を同日に持参)。
申立人以外の相続人が出席するかどうかは各人の判断に任されています。(申立人以外に誰か出席するかどうかの裁判所への事前連絡は不要…)
(4) 検認済みの遺言書があったとしても、相続人全員の協議で遺言書の内容と異なる遺産の分割をしたと
きは、(税務上は)共同相続人間で遺産分割が行われたとして認められます。
ただし、遺言執行者が遺言で指定されている場合は、上記の同意又は追認が必要とされます。