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2022.04.19
令和4年4月から、民法改正で約140年ぶりに成年の定義が見直され、「民法改正」が20歳から18歳に引き下げられました。
法務省HPによると―――
1.公職選挙法の選挙権など18歳以上を大人として扱うという政策が進められてきた
2.世界的にも18歳以上とするのが主流
3.若者の積極的な社会参加を促すことになる
―――という考え方からのようです。
まず、相続税や贈与税を計算する際に、「20歳」を基準としているものについて、基本的に「18歳」の基準が適用されることになります。
(税制では、令和4年4月1月以降に相続や贈与などにより取得する財産や信託受益権等が対象…)
具体的には―――
(A)相続税の未成年者控除(改正後は18歳になるまでの年数1年につき10万円控除に)
(B)相続時精算課税の選択ができる受贈者の年齢要件
(C)贈与税の(直系尊属から贈与を受けた場合の)特例税率が適用される者の年齢要件
(D)結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の受贈者の年齢要件
(E)住宅取得等資金贈与の非課税措置の受贈者の年齢要件
(F)事業承継税制(個人版も法人版も)に係る受贈者の年齢要件
(G)遺産分割協議への参加
―――です。