2025年 1月 16日

  • “宗教法人”と“それに係わる者”の税務!

    2025.01.16

    文化庁によると、全国の宗教法人数は約18万社(神道系84千、仏教系76千など)あり、信者数は1億6千万人で日本の総人口を上回るようです。

    ◆ 「宗教法人」をめぐる税務(国税、地方税)…!?
    宗教法人は営利を目的としていない「公益法人等」に位置付けられ、税法上は宗教法人の宗教活動には基本課税されず、(他の公益法人と同様)指定された34種類の“収益事業”を営む場合に限って、そこから生じた所得に対して法人税と地方税が課税されます。(お守り、お札、おみくじ等は喜捨金だとして、通常は収益事業の「物品販売業」には該当しないものとされ、また、消費税の申告が必要な場合でも対価性が無いとして課税対象に含まれません。)
    固定資産税についても優遇措置があります。
    境内建物や境内地は固定資産税が非課税とされ、裁判で争ったケースでは宗教法人の“本部事務所の管理人室”まで非課税が認められています。
    以上のとおり、宗教法人が収益事業をしていなければ何も税金は生じないことになりますが、宗教法人が僧侶や牧師など個人に金員を交付すれば、それは“給与所得”になり所得税や住民税がかかります。
    宗教法人も税務調査が行われることがあり、もし宗教法人の収入が漏れていた場合、それを僧侶等が個人的に使用している事実が認められれば、給与所得の漏れとして課税されることになります。

    ◆ 宗教法人への“遺贈寄附”の場合は…?
    遺言書に、宗教法人へ寄附を行うことが書かれていた場合はどうなるのでしょうか。(遺留分にも注意が必要です…)
    相続税の納税義務者は、遺贈または相続により財産を取得した“個人”とされ、法人が遺贈を受けた場合には(租税回避的でない限り)原則として相続税の納税義務者ではなく、相続人は遺贈した財産を相続税の課税対象から除くことができます。
    一般法人に対してであれば、遺贈は受贈益として益金に算入されるところですが、宗教法人にあっては通常収益事業とはならないため、遺贈は基本的に法人税等が課税されることはありません。
    但し、不動産の遺贈では、相続人は原則として(取得費と時価とで値上り益が生ずれば)譲渡所得の申告が必要です。(措置法の特例もありますが…)

    ◆ “相続人”が宗教法人に寄附する場合…?
    財産を受け取った相続人が、自身の意思や判断で相続財産から寄附する場合があります。
    この場合、国・地方公共団体や特定の公益法人等への寄附で一定の要件を満たせば相続税の課税対象から除く特例を受けることもできますが、宗教法人にはこの特例の適用はありません。
    従って、寄附額を相続税の課税財産から除くことはできず、いったん相続税の課税対象に含めて相続税を計算した後、そこから相続人が寄附をすることになります。(債務控除の対象にもなりません…)
    なお、宗教法人にした寄附金については、所得税や住民税の「寄付金控除」の対象にもなりません。
    ただし、宗教法人が所有する国宝や重要文化財保護のため、あるいは被災建物等復旧のための募金が「指定寄附金」とされた例はあります。

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  • 相続財産の譲渡に係る『取得費加算の特例』

    2025.01.16

    相続後の一定期間内に相続財産の一部を売却した場合に、支払った相続税の一部を売却した相続財産の取得費に加算して譲渡所得を減らせる制度です。

    ◆「取得費加算」制度の概要 (所得税・住民税)・・・!?
    ◎対象…
    相続税を納めた人が、相続によって取得した土地、建物、株式、金・美術品などで相続税の申告期限から3年以内に売却して「譲渡所得」となるものに限定…。(事業所得や雑所得では不可)
    ◎取得費に加算する金額…
    譲渡した相続財産に対応する相続税額で、具体的には「その者の相続税の課税価格の計算の基礎に算入された価額(贈与加算分も含む)のうち、譲渡した相続財産の評価額の割合」に本人が払った相続税を乗じたものに…。
    ◎手続き…
    確定申告書に専用の「計算明細書」を添付します。所得税の申告より相続税額の申告(確定)が後になる場合は、相続税額の確定後2ヶ月以内なら所得税の“更正の請求”ができます。

    ◆“取得費加算”の注意点は・・・?
    (1)加算上限…
    譲渡した財産ごと(特定口座と一般口座とでは別銘柄扱い…)に計算し、取得費に加算できるのは譲渡益(収入-取得費-譲渡費用)の金額が上限です。
    従って、特定口座内の取引であっても銘柄ごとに譲渡益を確認する必要があり、もともと譲渡損となるものには取得費加算はありません(他の譲渡資産の取得費にも使えない…)。
    (2)同一銘柄を相続前から保有していた場合…
    相続等による取得した財産は、被相続人等の取得費を相続人は引き継ぎます。
    2回以上にわたって取得した同一銘柄の株式の取得費は、通常「総平均法に準ずる方法」により(特定口座と一般口座とで別々に、1円未満の端数は切上げで)計算します。
    そして、前記の期間内に株式の一部を譲渡したときは、その譲渡はその相続等により取得した株式の譲渡からなるものとして(優先的に)この特例を適用して良いことになっています。
    (3)取得費不明の場合…
    譲渡所得では、取得費の実額が収入金額の5%相当額を下回る場合(取得費が不明な場合を含む)は、収入金額の5%を取得費とする“概算取得費”が使え、この場合も取得費加算の特例は適用できます。
    (4)発行会社に株を譲渡する場合…
    非上場株式をその発行会社に譲渡した場合、収入金額の一部はみなし配当所得が含まれる場合があります。
    その場合でも、「みなし配当課税の特例」が適用できれば全額が譲渡所得となって、取得費加算の特例も適用可能となります。
    (5)代償分割では調整計算が必要…
    代償分割による代償金を支払う場合は、取得費加算の特例について加算額の調整が原則必要となります。
    (6)「空き家特例」とは選択適用…
    「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(いわゆる「空き家特例」)」を適用する場合は、取得費加算の特例は使えず、選択適用になります。
    空き家特例には譲渡対価が1億円以下などの要件が多いので、注意が必要です。(空き家特例の方は、相続開始日から3年を経過する年の年末まで)

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