2024年 11月

  • 『サ高住』見学会に行って来た!!

    2024.11.26

    先日、新築の『サ高住』試食兼見学会に参加して来ました。
    訪れたのは「サービス付き高齢者向け住宅(自立型)」で、駅からも近く、新築の賃貸住宅とそう変わらない内装に、広い食堂などが整備されていました。
    食事はバランスの取れたメニューでとても美味しく、何よりスタッフの方々の温かい対応が心地よく、もし単身になったらこの施設に暮らすのも良いかもしれないな、と正直思うほどでした。
    また、地主の方にとっても、単に土地の有効利用という側面だけではなく、地域の介護サービス事業者との円滑な関係も継続し、そのような施設を建てることが地域社会への貢献にもなり、誇らしく感じられて良い、という話も納得できました。

    ◆ 『サ高住』の特徴…!
    高齢化の進行とともに、都市部でも高齢者向け住宅の需要が増し、特に単身高齢者も急増している現状に、その受入れる住宅として近年ますます『サ高住』が期待されているようです。
    「高齢者のみの暮らしは不安」「子どもとの同居は難しい」「この家で介護を受けるのは無理」「高齢の親を近くに呼びたい」、このような状況に適しているのが『サ高住』と言えるのでしょう。

    「サ高住」の登録基準…
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    『サ高住』は平成23年に創設され、【ハード】面では「床面積原則25平米以上(食堂等共同利用がある場合は18平米以上)のバリアフリー構造」で、【サービス】面では(毎日の)安否確認・生活相談サービスの提供が必須で、食事の提供や清掃・洗濯等の家事援助などもあるのが特徴。
    【契約内容】としては、長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしているなど、居住の安定が図られた契約であり、敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しない(通常入居一時金、礼金、更新料は無い)等で、全体として要件が少ないのが特徴です。

    「サ高住」の入居者メリット・デメリット…
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    60歳からと早い段階で入居可能で、家にいる時と同じ介護サービスを受けることができ、“終の棲家”とすることもできます。
    (但し、手厚い介護が必要となった場合は、結果老人ホームの方が安かったということも…。)
    24時間スタッフ常駐のところもありますが、基本は日中常駐…。
    『サ高住』で最も多い支援施設併設の「介護型」では、過剰なサービス(介護の囲い込み)が問題となることも…。
    また、認知機能が低下すると住み続け難いのではと感じました。

    「サ高住」を供給する地主・建築主のメリット…
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    土地・建物の所有と運営事業者が異なるケースも多く(その場合、建築と運営は通常セットか…)、地主にとっては土地活用の選択肢の一つです。
    建築費に関して国から補助金が出て、新築で建築費の1/10、改修で1/3(いずれも床面積等に応じた上限あり)が補助されます。
    税制上も優遇があり、固定資産税について5年間、1/2以上5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合の税額の軽減があります。
    また、不動産取得税についても、家屋は課税標準から1,200万円/戸の控除があり、土地についても家屋の床面積の2倍(200平米限度)まで1/2に負担を軽減する措置があります。
    各部屋に風呂とトイレ等があることから、20年で更新を迎えた際など一般賃貸住宅に切り替えることも可能です。
    新築の場合、ある程度の規模が求められるので、200〜300坪の土地活用に向いていると考えられます。

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  • 『教育資金の一括贈与』贈与税非課税措置!

    2024.11.14

    令和8年3月まで延長されている『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』は、贈与信託の契約件数は増え続けてはいるものの、度重なる改正(改悪)により、契約件数も設定額の伸びも鈍化しています。
    現在の制度を、確認しておきましょう。

    ◆ 『教育資金の一括贈与』の 非課税措置を知る…!
    親・祖父母など直系尊属(贈与者・年齢制限無し)が、金融機関(信託銀行・銀行等)に子・孫など直系卑属(受贈者)名義の専用口座を開設し、教育資金を拠出した場合には、受贈者ごとに累計1,500万円まで贈与税を非課税とする措置となります。
    但し、信託等をする日の前年の合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限定され、教育資金としては入学金、授業料など“学校等”に支払われるものと、塾や習い事など“学校等以外の者”に対するものに分類され(学校等以外への支払いは500万円が限度…)、金融機関が領収書等をチェックします。
    受贈者が30歳に達した日に契約は終了となり、使い残し(管理残額)があればそれに対して贈与税(暦年課税又は相続時精算課税)が課されます(但し、令和5年4月1日以降拠出分の暦年課税は一般税率が適用に…)。
    なお、学校等に在学・教育訓練を受講中の場合は最長40歳まで利用可能となります。
    契約期間中(管理残額があるうち)に贈与者が亡くなった場合は少々複雑です。
    管理残額の取扱いですが―――
    (1)平成31年3月31日までに拠出したものについては相続財産への加算はありません。
    (2)平成31年4月1日から令和3年3月31日までに拠出したものは、死亡前3年以内の拠出分に限り相続財産への加算が必要となります。
    (3)令和3年4月1日以降に拠出したものは、死亡時期に拘わらず管理残額は相続財産に加算(子以外は相続税額の2割加算の対象にも)する必要があります。
    なお、受贈者が贈与者の死亡日において―――
    1. 23歳未満である場合
    2. 学校等に在学している場合
    3. 職業訓練を受けている場合
    ―――は、管理残額も相続財産に加算する必要はありません。
    但し、令和5年4月1日以降の拠出分からは、贈与者の相続税の課税価格が5億円超の場合は、上記1〜3の例外措置は適用されません。

    ◆『教育資金の一括贈与』 その他の注意点…!
    次のような特徴・作成上の注意点があります。
    「手続き」…
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    口座開設や資金口座からの払出しなどは金融機関で手続きを行います。
    贈与者が死亡した場合(受贈者が23歳未満である場合等、又は平成31年4月1日以後の拠出がない場合を除く)や契約の終了に管理残額が残っている場合は、直接税務署に相続税や贈与税の申告書を提出することになります。
    「教育資金」として認められるもの…
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    “学校等”に対するものとしては、入学金、授業料、入園料、保育料、修学旅行費や学校給食費など学校等に直接支払われるものになります。
    “学校等以外の者”としては、学習塾、家庭教師やそろばん、スポーツや芸術・教養などの習い事、自動車学校の費用などです。
    なお、学校等で必要となる費用を“業者”に払うもの(教科書や副教材、卒業アルバム代、制服・体操着の購入費等)や、通学定期券代、留学渡航費などは“学校等以外の者”への500万円の方の非課税枠に入ります。
    但し、受贈者が23歳に達した日の翌日以降に支払われる金銭については、“学校等以外の者”は教育訓練給付金の支給対象となる受講費用に限ります。
    「教育資金のその都度贈与」…
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    こちらも非課税になります。

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  • 『法定相続情報証明制度』の利用!

    2024.11.14

    ◆ 『法定相続情報一覧図』を 相続手続きに利用…!
    相続税の申告や相続手続きの際、正当な相続人であることや相続税の基礎控除の金額算定のためにも、「被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本(相続税申告には相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)」が求められます。
    そんな中、主に相続登記を促進させようと『法定相続情報証明制度』の運用が平成29年に開始され、被相続人及び相続人の情報を一覧図にした書面(関係する所だけの家系図)を登記官が確認し、その写しに認証文を付して交付する制度が登場しました。
    相続税申告でも※「子の続柄が実子か養子のいずれであるかが分かるように記載された」法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の代用となるとされています。

    ◆ 『法定相続情報一覧図』を 取得する際の注意点…!
    次のような特徴・作成上の注意点があります。

    「誰が作成?」…
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    この制度を利用できる方は相続人(又はその相続人)で、委任による代理人としてその親族のほか、弁護士、司法書士や税理士などの士業に依頼することもできます。
    なお、様式はフリーハンドでも構いませんが、書式としては法務局サイト内にも各種のパターンでExcelが豊富に用意されていて、PDFの記載例もあります。

    「必要書類」…
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    被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍簿謄本と、住民票の除票も必要です。
    相続人全員についても、死亡日以後の証明日のある現在の戸籍謄本又は抄本が必要です。
    なお、不動産を取得する等の予定がある相続人は、法定相続情報一覧図に住所も記載しておくと、後で住民票の写しの提出が不要となりますので、必要書類の入手のタイミングで検討する必要があります。
    また、戸籍謄本等の取得にはお金がかかりますが、法定相続情報一覧図の取得自体には手数料等はかかりません。(専門家に依頼する場合は、作成・取得については基本有料かも…)

    「申出書提出先等」…
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    申出先の登記所(法務局)は、(1)被相続人の本籍地、(2)同住所地、(3)申出人の住所地、(4)被相続人名義の不動産の所在地、のどちらかに…。郵送でも可能とのこと。

    ◆ 『法定相続情報一覧図』に まつわる話…!
    「法定相続情報」の利用拡大!…
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    法定相続情報一覧図の写しの右肩部分に記載された「法定相続情報番号」を不動産の登記申請書の添付情報欄に記載すると、証明書原本の添付は不要です。
    また、法定相続情報一覧図については、税務署(前記※の条件付き)のほか、各金融機関、年金事務所等の手続きにも使用できます。

    「法定相続情報一覧図」が間違っていた!…
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    あってはならないことですが、素人の相続人自身が作成できる制度ですので、登記所側の人為的ミスも重なって、間違えた『法定相続情報一覧図』が発行された事案がありました。
    一覧図は訂正されましたが、相続人の一部は相続税申告が期限後となりました。
    無申告加算税や延滞税が課税されましたが、最終的に国税不服審判所で全部取り消され、納税者が救済されました…。

    「相続人不明」の場合?…
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    相続人が不明で一覧図作成のための必要書類が揃わないとなると、登記所の方では「相続人不明につき受付できない」となるでしょう。
    その場合は、失踪宣告の申立て、あるいは不在者財産管理人の選任などによる対応を採らざるを得ないでしょう…。

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  • 法務局の『自筆証書遺言書保管制度』!

    2024.11.14

    自筆証書遺言の自由度が高いというメリットを生かしながら、紛失や改ざん、方式不備により無効となるデメリットを解消するためにできた『自筆証書遺言書保管制度』は、創設されて4年が経ち、保管申請件数も累計で8万件に迫っていて、ここに来て毎月の利用件数も若干増加傾向にあるようです。
    ただ、公正証書遺言の作成件数は統計的には毎年10万件超となっているので、公証役場に直接、あるいは弁護士・司法書士・税理士などの専門家に相談しながら公証役場で公正証書遺言を作成するケースの方がはるかに多いというのも事実なのでしょう。

    ◆ 「自筆証書遺言書保管制度」の 特徴・手続き…!
    『自筆証書遺言書保管制度』の特徴は―――
    1.全文を遺言者が自書・押印した自筆証書遺言書による
    (日付必須、財産目録のパソコン利用作成や不動産謄本・通帳コピー添付でもOK)
    2.申請時は遺言者本人が出頭
    (証人不要)
    3.遺言書原本は法務局で保管
    (法務局では遺言書の内容の相談には応じない)
    4.預けた遺言書の変更や撤回も可
    (撤回時のみ原本返却)
    5.保管申請時の手数料は3,900円
    (変更等では手数料無料)
    6.死亡時には“通知制度”【後述】あり
    7.死亡後は「遺言書情報」等が相続人等に開示される
    (家庭裁判所における検認の手続きは不要、遺言書の原本返却は不可)
    ―――などです。
    具体的な手続き方法は―――
    (1) A4サイズ(片面のみ)で自筆証書遺言書を作成する
     (専門家に相談しながらも良いでしょう…)
    (2)保管申請する法務局を決める
     (住所地、本籍地又は所有不動産所在地を管轄する遺言書保管所)
    (3)保管申請書をダウンロード等して作成する
     (PDFにテキスト入力可)
    (4)遺言書保管所の予約を取る
     (ネットでも24時間365日予約手続き可)
    (5)予約日に訪問する
     (作成した遺言書、申請書のほか、住民票の写し、本人確認書類等が必要)
    (6)保管証を受取る
     (保管番号は再発行されない)
    ―――という手順になります。
    ◆ 保管制度の“通知制度”とは…!?
    『自筆証書遺言書保管制度』の最終的な目的は、「遺言者死亡後、遺言者の相続人や遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等(以下、「関係相続人等」)に遺言書の内容を知ってもらうこと」と言われ、そのため―――
    (A)「関係遺言書保管通知」
    (B)「遺言者が指定した方への通知(指定者通知)」
    ―――の2種類の“通知”が用意されています。
    (A)は、遺言者死亡後に関係相続人等の誰かが遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けた場合に、その他全ての関係相続人等に対して遺言書が保管されていることを知らせるものです。
    (B)は、遺言者が死亡した場合に、戸籍担当部局からの連絡により、あらかじめ遺言者がそれを希望して指定した方(3名まで可)がいる場合に、その者へ「遺言書が保管されている旨」を知らせるものです。
    昨年10月から対象範囲が拡大された(制限が無くなった)ところで、遺言書保管を一切誰にも伝えないまま亡くなった場合でも、これによってその事実が伝わることになります。
    (ただし、遺言書の閲覧・遺言書情報証明書の取得は、関係相続人等に限定されています。)

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  • 誤りやすい生命保険と 相続税・贈与税!?

    2024.11.26

    契約者Aが保険料を負担し、被保険者をAとして相続人Bが受け取る通常の死亡保険金は―――
    1. 法定相続人1人あたり500万円の非課税限度額あります。(法定相続人以外には非課税部分はない)
    2. それを超える金額のみが「みなし相続財産」として相続財産に加算されます。
    3. 受け取る者は事前に契約によって指定されている(遺贈と同じ)ため分割協議書には載りません。
    4. 死亡を通知するとすぐに支払われます。
    5. 異常なほどの契約でなければ遺留分侵害額請求の対象とはなりません。
    6. 行き過ぎた直前の契約変更等でなければ持戻しの対象にもなりません。

    ◆ 生命保険に係る 『支払調書』の提出義務…!
    各保険会社から税務当局に報告を出す『支払調書』制度では―――
    (1) 1回の支払いが100万円超の保険金・解約返戻金
    (2) 年間20万円超受取の年金保険
    (3) 契約者の死亡による契約変更
    ―――があった場合には支払調書が作成されます。
    なお、(3)は契約者と異なる被保険者で組まれた保険がその対象で、被保険者についての(死亡)保険事故は発生していないが契約者死亡で保険の名義を変更する際に、平成30年から支払調書が作成されています。

    ◆ 誤りやすい生命保険に係る税務…!
    契約者変更の場合…
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    保険は、被保険者は途中で変更できませんが、契約者は変更することはできます。
    その場合、実際に金銭を受け取っていない段階での契約者名義の変更なので、実は課税関係は何も生じないのです。
    契約者名義の変更後、被保険者が死亡した場合、あるいは新・旧契約者が死亡した際は、変更前と変更後の掛金の払込者、被保険者等の関係などから、異なる課税関係(相続税や贈与税など)が生じます。
    これについて、平成29年までの契約者変更に、満期・死亡保険金に係る支払調書上では記載されることはなく、相続税の調査などで過去の引落し口座を調べてはじめて問題になるくらいだったのです。
    ところが、平成30年以降の契約者変更について、保険金の支払いに関する支払調書が作成されると、そこには契約者変更の回数だけでなく、変更前の者などの情報も掲載されるようになっています。

    契約者と保険料負担者とが異なる場合…
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    保険の課税関係は、通常は「契約者」「被保険者」「保険受取人」の三者の関係で、満期・死亡保険金の別に相続税・贈与税・所得税の課税関係が決まります。
    ところが、「契約者」と「保険料負担者」が異なる場合は少々やっかいなことになります。
    特に、「契約者」と「被保険者」が同じで、「負担者」が異なるときに、この「負担者」が亡くなった場合は、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税が課されることになります。
    (解約返戻金相当額が名実ともに契約者のものとなり、そこは遺贈があったことと同様に考えます。)

    リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金…
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    リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金(受取人:被相続人)の支払われた直後に亡くなった場合に、被相続人ではなくて指定代理人が受け取っていたとしても、相続開始時に現預金として存在している限り、相続財産(積極財産)として計上しなければなりません。(所得税は非課税…)

    保険金とともに払戻しを受ける前納保険料…
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    被相続人が保険料を負担していた保険で、受け取った死亡保険金に前納保険料の額が含まれていた場合は、それを含めて全額が「みなし相続財産」となって「500万円×法定相続人の人数」の非課税限度額が適用されます。

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