2022年 8月 18日

  • 遺言書が必要なケース

    2022.08.18

    遺言は、自分が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産について、自らの思いを表し、財産を相続する者を自ら指定する民法上の行為です。
    自分の意思を最後の段階で表すだけでなく、それによって相続人間の要らぬ争いや煩雑な手間を未然に防ぐこともできます。

    もちろん、遺言書は書きたくない、書く必要はないとおっしゃる方もいます。
    「相続があったら、遺産は法定相続割合(民法)で分ければ良い。」「その時に相続人の間でもっとも良い分割方法を相談して決めれば良い。」と考えるのです。
    しかし、相続がもとで揉めて、文字通り「兄弟は他人の始まり」になるケースもあります。
    特に次のようなケースでは極力、遺言書を残すことをおススメします。

    ◆ 「遺言書」が必要な方、おススメの方・・・!

    【揉めそうなケース】

    (1) 子供がいないケース。(相続人がいない場合も…)

    (2) 生前に相続人の間でバランスが崩れているケース──
    例えば、生前贈与財産、財産形成への貢献度、老後の生活・介護や看護での寄与など。これらを分割協議で正しく反映させることは、現実には難しい…。

    (3) 相続時に相続人の間でバランスが崩れそうなケース──
    分割協議の対象とならない“死亡退職金”や“死亡保険金”があり、それが特定の相続人に集中する場合。

    (4) 相続人の間の力関係が崩れていて、平穏に皆が納得する分割協議が望めない場合。

    (5) 分割しにくい財産構成の場合──
    例えば、相続財産が大きな住宅しかなく、これを売却(換価分割)するか、売却しなければ借金を負ってしか分割(代償分割)できないようなケース。

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    【特別な意思を表したいとき】

    (1) 法定相続人以外の人へ財産を贈りたい場合──
    “一世代飛ばし”で孫、息子の妻(嫁)、内縁の妻、妻の連れ子、世話になった人、団体など。

    (2) 特定の相続人に手厚くしたい場合──
    特に事業を承継したり遺志を継ぐ人、病気や障害でハンデを負っている人がいる場合など。

    (3) あまり相続させたくない相続人がいる場合。

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    【煩雑な手間・手続き・費用負担を回避する】

    (1) 相続時に、相続人の一人が認知症や精神障害などを患っていたり、失踪して行方不明になっているなど、分割のための裁判所の手続きなどに手間や時間、コストがかかりそうな場合。

    (2) 離縁状態になっている相続人がいる場合

  • 遺言書の種類

    2022.08.18

    一般的な遺言書には、次の4つの方式があります。

    (1) 自筆証書遺言(自身で保管)
    全てを自書で作成し、自身で保管します。
    作成・保管について、専門家のアドバイスを受けることもできますが、通常は、公正証書遺言をおススメされます。

    《メリット》
    いつでもどこでも手軽に作成でき、何度でも書き直しができる。
    それだけでは費用はほとんどかからない。

    《デメリット》
    形式の不備や不正確な表現等で後日トラブルが起きる可能性も。
    偽造・隠匿などの心配もあり、下手をするとそのまま遺言書の存在を知られずに終わってしまうことも。

    (2) 自筆証書遺言(法務局で保管)
    自筆証書遺言書保管制度を利用します。本文の部分は、全てを自書で作成します。
    財産目録の部分は、自書ではなく、パソコンを利用したり、不動産の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが、その場合、その目録全てのページに署名押印が必要です。

    《メリット》
    遺言が発見されない、相続人に破棄されるリスクが無くなります。公正証書遺言と同じく、死後に検認手続きが不要です。
    また、公正証書遺言に比べ、作成に係る費用が安く、簡単ではありますが、法務局で形式的なチェックを受けることができます。

    《デメリット》
    法務局では、遺言書の内容のチェックはしませんので、矛盾や不備があって、遺言書自体が有効となる保証はありません。
    また、保管手続きが出来る法務局が決まっていて、そこへ本人が出向く必要があります。
    本人確認書類や相続人の戸籍等の書類の用意が必要です。

    (3) 公正証書遺言
    公証役場で公証人が作成。

    《メリット》
    形式の不備で遺言が無効になるおそれはなく、内容も整理され、安全確実な方法。死亡後、家庭裁判所での検認手続も不要。

    《デメリット》
    費用がそれなりにかかる。簡単な財産目録をつくる必要があり、遺言書作成の当日、証人2人を用意する必要あり。(公証人の方で用意してもらうことも可能だが別途報酬必要)

    (4) 秘密証書遺言
    自身で作成(何でもOK)し署名押印して封入。公証役場でもう一度署名押印。

    《メリット》
    内容を誰にも見せないで作成でき、遺言書が偽造・隠匿されるおそれはなく、費用も定額で安い(11,000円)。

    《デメリット》
    公証人が遺言書の内容をチェックしないので、形式的に不備や不正確な表現等で、遺言書が結果的に無効となるリスクあり。
    また、死亡後、家庭裁判所での検認手続が必要。
    更に、証人を2人用意する必要があり、それならば検認が不要で有効な遺言書を確実に作成できる公正証書遺言の方が、ということになり、実態としては秘密証書遺言を利用する方はほとんどいない…。

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