2022.02.18
令和4年2月3日に国税庁から発表された資料によりますと、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方に対する「申告・納付期限の延長申請」の方法が発表されました。
昨今のオミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得 税:2月16日~3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告や相続税等について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。
簡易な方法による延長とは、別途、「延長申請書」を作成して提出していただく必要はなく、申告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付 期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Tax をご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなどの方法をいいます。
また、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日が申告・納付期限となりますので、 申告・納付が可能となった時点で提出をする形になります。
令和4年4月16日(土)以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場合は、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄の税務署に提出していただくことになります。
この場合は、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。
●国税庁>コロナの影響による申告期限延長
⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf