2024.12.10
相続対策は―――
1. 相続税節減対策(節税対策)
2. 納税資金対策
3. 遺産分割対策
4. 安心老後対策
―――に分類されます。
この1.2.に共通するもので、最も簡単で即効性のあるのが“生前贈与”です。
日本の贈与税は“貰う人”が申告義務を負い、贈与税の計算上の基礎控除(非課税枠)も“貰う人”単位です。
特に手続きを行わない限り『暦年課税』が適用され、年110万円の非課税枠の範囲内の贈与だけなら贈与税の申告は必要ありません。
それを超える場合、超過した部分に累進税率で贈与税がかかり、翌年3/15期日の確定申告で申告します。
◆ [暦年課税] 贈与財産加算対象期間3年→7年!
ただ、“駆け込み贈与”による行き過ぎた節税策を防止し公平性を確保するために、「相続、遺贈によって財産を取得した人」に限定ではありますが、「相続開始前3年以内の贈与は(非課税枠内も含め)贈与時の価額を相続税の課税価格に加算」しなければなりません。
それが、税制改正により令和6年1月1日以後の暦年課税に係る贈与分からは、その加算対象期間が7年以内に延長(延長された4年間では総額100万円まで加算対象外)されました。
◆ [精算課税] 基礎控除の創設&加算不要…!
それに対して、政府税調の求める「資産移転の時期の選択に中立的な税制」として『相続時精算課税』の利用者を増やす方向性が決まり、令和6年の贈与から(暦年課税の110万円とは別枠で)相続時精算課税でも年110万円の基礎控除(非課税枠)が認められ、しかも、暦年課税では加算の対象となる相続開始前の一定期間の加算措置はないということで、相続時精算課税の優位性がハッキリしました。
ただ、相続時精算課税を採ることができるのは、贈与者は贈与の年の1月1日において60歳以上の親や祖父母などで、受贈者は贈与の年の1月1日において18歳以上の子、孫などです。
特定の贈与者と受贈者との間の贈与についてだけ、申告期限内に届出を出して選択します。
なお、基礎控除を超える贈与部分は、期限内申告が要件で累積2,500万円まで特別控除(非課税)があり、それ以外の場合は20%の税率で申告・納税が必要です。
ただ、特別控除額を含め将来相続の時に相続税の課税価格に加算(基礎控除は除き)され、贈与税は相続時に精算されます。(精算課税を選択した間柄では、それを後で暦年課税には戻せません。)
◆ 今年から相続時精算課税を選択するか…!?
今まで―――
(1)大きな金額の贈与をしたい
(2)将来値上がりし収益を上げるものを早期に贈与したい
―――場合などに、相続時精算課税を選択するケースが多かったところ、制度改正により
今後は―――
(3)長期間での生前対策が難しくなってきた場合
(4)基礎控除内しか贈与しないと決めている場合
(5)暦年課税と合計220万円に非課税枠を増やしたい場合
―――も選択することになります。
従って、少なくとも親と子の関係で言うならば「余命を意識したら相続時精算課税“一択”」とも言えるため、令和6年以降に親子などで相続人になり得る者に生前贈与を行う場合は、精算課税の選択を必ず検討する必要があると思われます。
なお、「あげる」と「貰う」の意思の合致、贈与履行の事実が大事で、資金贈与では、資金の管理・支配(使える状態)まで求められます。
但し、受贈者への教育的配慮も必要で、その場合、子が契約者となる「年払い変額個人年金保険」の活用もおススメです。
子の保険料引落し口座に親が事前に保険料相当額を毎年振込む方法です。
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