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2025.03.21
インボイス制度が導入される前に、「相続人の消費税の納税義務の判定等!」と題して、2021.9.13相続コラムで解説しました。
基本的な考え方は今でも変わりませんが、インボイス制度下では、取引先の税負担がインボイスの有無によって異なるため、相続人の納税義務についての判断もインボイス制度に即して修正する必要があります。
インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)である被相続人が死亡した場合、インボイスが途切れないよう特別な規定が設けられています。
具体的には―――
(1) 事業を承継する相続人がいないケース
(2) 事業を承継する相続人がすでにインボイス発行事業者であるケース
(3) 事業を承継する相続人がインボイス発行事業者ではないケース
―――の3つに分けて対応を確認します。
(1) 事業を承継する相続人がいない場合は・・・?
フリーランスや一人親方などの個人事業者で、相続人が事業を承継しない場合は、速やかに「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出します。
その上で、生前の事業に係る所得税および消費税の準確定申告を相続を知った日から4カ月以内に行います。
ただし、事業場(相続財産)を有するなど、事業が継続していると認められるケースでは、実務上、(2)または(3)の対応が求められる可能性もあります。
(2) インボイス発行事業者が承継する場合は・・・?
この場合も、速やかに「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出します。
この届出の翌日には、被相続人に係るインボイス発行事業者の登録は失効し、それ以降は相続人のインボイスを提供することになります。
(届出を提出しない場合、死亡日から4カ月経過後に被相続人のインボイス登録が失効します。)
なお、相続人がもともとは免税事業者でいられて「2割特例」の適用が可能な場合は、相続のあった年中はすべての課税売上に「2割特例」の適用が可能な「例外的取扱い」があります。
(相続人の登録日が死亡日含めそれ以前であることが要件となります。)
(3) インボイス発行事業者以外が承継・・・?
このケースが一般的です。
本来、相続人が課税事業者になるかどうかは、相続人が一人、包括遺贈、特定遺贈、分割協議などの形態に応じて判断することになります(2021.09.13相続コラム参照)が、被相続人がインボイス発行事業者であった場合、少なくとも「みなし登録期間(死亡日の翌日から4月経過する日まで)」中は、納税義務の免除規定の適用はありません。
そのため、相続人はインボイス発行を継続するかどうかを速やかに判断する必要があります。
インボイス発行の継続を希望する場合は、みなし登録期間内の4カ月以内に相続人が登録申請を行うことで、インボイス発行が途切れることを防ぐことができます。
4カ月を過ぎての登録申請では、免税事業者の登録申請の15日ルールが適用され、空白期間が生じるため注意が必要です。
また、事業を承継する相続人が確定しない場合、分割協議が成立するまでは相続人全員がインボイス発行事業者の事業を承継したものとみなされます。
従って、インボイスを継続的に発行するためには、相続人全員がみなし登録期間中に、インボイス発行事業者の登録申請を行うことも検討すべきでしょう。
なお、相続人は一般的には簡易課税制度を選択できる立場にあるので、その選択届出書の提出期限にも十分注意する必要があります。
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