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  • 『相続時精算課税』を選択する方へ!

    2025.02.21

    2024.12.10相続コラム掲載の 「今年から“相続時精算課税”始めますか?」】などでも書かせて頂いたように、昨年の贈与から暦年課税による生前贈与について相続時の加算対象期間が7年に延びる改正(増税)があったのに対して、相続時精算課税では年110万円の贈与税の基礎控除(減税)が設けられました。
    従って、相続税がかかる親子の場合は、「余命を意識しつつ生前贈与するなら相続時精算課税制度“一択”」ともいえる時代となりました。
    相続時精算課税は、「贈与者(直系の父母や祖父母など)が亡くなった時に、この制度を適用して生前贈与した財産を相続財産に加算して相続税の計算(精算)を行う制度」で、この制度を選択すれば、昨年の贈与分から相続時に加算不要な基礎控除110万円(非課税枠)が毎年認められることになります。

    ◆ 一般的な注意事項・・・!
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    これから選択する場合の注意事項としては―――
    (1) 特定贈与者(制度を選択した贈与者)との関係では“暦年課税”に戻すことはできない
    (2) 2,500万円の贈与税非課税の特別控除枠を使う場合は“期限内申告”が要件
    (3) 複数の特定贈与者がいても基礎控除額は110万円で贈与額での按分
    ―――となります。

    ◆ 贈与財産の値段が下がるリスク・・・!
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    相続時精算課税では贈与財産は贈与時の価額によって相続税の課税価格に算入されます。
    従って、贈与財産が金銭以外の場合、贈与財産の価値が上昇すれば節税になったことになりますが、下落すれば税負担が増加する可能性があります。
    なお、贈与により土地・建物を取得しているときは、災害により一定の被害を受けた場合は被災額を控除できます。
    その場合、災害発生後3年以内に申請が必要です。

    ◆ 制度選択した年の1月1日から適用に・・・!
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    2024年の贈与分から適用する場合、特定贈与者との関係でいうなら、その年の1月1日以降のその者からの贈与全てに適用することになります。
    これ以降、特定贈与者からの各年の全ての贈与額が(毎年の基礎控除を除き)相続時に加算されます。
    慶弔や教育費などの非課税贈与を除く贈与や、“みなし贈与”となる経済的利益なども含まれることになるので、特定贈与者との不動産賃貸関係などがある場合には注意が必要です。

    ◆ 住宅取得資金贈与との併用と年齢制限・・・!
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    住宅取得等資金贈与の非課税(省エネ等住宅で1,000万円)制度との併用が可能で、この場合には「(1月1日において)60歳以上の父母または祖父母」という相続時精算課税の贈与者の年齢制限が外れます。
    なお、受贈者は1月1日において18歳以上という要件はあります。

    ◆ 贈与年に特定贈与者が亡くなった場合・・・!
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    死亡年の贈与財産は相続税の課税対象となることから、贈与税の申告は不要です。
    もし、相続時精算課税の基礎控除を超える贈与があれば、相続財産に加算して相続税を計算します。
    ただし、昨年の贈与分だけ相続時精算課税(の非課税枠)を選択しようとする場合は、贈与税と相続税の申告期限のいずれか早い日までに、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

    ◆ 他の相続人から開示請求される可能性も・・・!
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    相続税の対象となる贈与については、特定贈与者の相続時に、他の相続人が税務署へ開示請求することで、該当する贈与の合計額(基礎控除後の贈与税の課税価格)を確認することができるようになっています。(各年分ごとの開示はない…)

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