2022.01.04
国税庁のHPには、『遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税』と題する質疑応答事例が公表されています。
それによると、「被相続人が、全財産を三男に与える包括遺贈の遺言書があるが、その遺産を妻と三男が1/2ずつ取得する分割協議を相続人全員で行った場合には、(仮に裁判所で遺贈の放棄の手続がされていなくても)包括受遺者が包括遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割協議が行われたとみて、贈与税の課税は生じない」としています。
◆「包括遺贈」の場合の「遺贈の放棄」・・・!
『包括遺贈』とは、「全財産を…」とか「遺産のうち1/2を…」のように、遺産を指定せずに行う遺贈です。民法では、「包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する」と規定されていて、そのため、被相続人の負債も承継することになるため、「遺贈の放棄」に関しても、包括遺贈を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄と同じ手続きをしなければならないと解されています。(逆に、特定の財産を遺贈する「特定遺贈」の受遺者は、遺言者の死亡後はいつでも放棄でき、遺贈を受けたくないという意思表示だけで良いとされています。)
従って、この手続を経ずして遺言と異なる分割協議をした場合は、「(期間経過後は)いったん受遺者に帰属した財産を、分割協議で異なる者に贈与したことになるのではないか」という疑義が生じるところですが、国税庁からは現実的な回答がなされているわけです。(←受遺者が全て相続人のケース)
なお、相続人以外の者への包括遺贈、というのもあり得ますが、一部放棄や共同相続人間での分割協議というところでは、難しい問題が残ります。
◆「包括遺贈」の遺言書を書く・・・!
「包括遺贈」の遺言書を書く場合は、まず簡潔に書くことができるというメリットのほかに、特定の財産を指定しないため、遺言書作成後の財産内容の変更にも影響を受けにくく、また、受遺者の中で(あるいは相続人と)相続時の状況に応じて分割協議することができる点が挙げられます。
その際の注意点等を見てみましょう。
(1) 包括遺贈の場合も、やはり遺言執行者の指定(遺言書上に記載)は必須でしょう。
(2) 法定相続人に対しては「相続させる」と「遺贈する」とどちらでも書くことができますが、法定相続人以外に対しては「遺贈する」としか書けません。(一般的に、法定相続人には「相続させる」と書く方が、移転登記手続、農地・借地や借家権の取得の際メリットがあります。)
(3) 遺贈の放棄が法律上、あるいは(国税庁HPで言うように)事実上行われて、受遺者以外の相続人が分割協議で財産を取得する方法のほかに、遺言を受遺者が承認した上で、遺留分侵害額請求に基づいて受遺者以外の相続人が財産を取得することも可能でしょう。なお、遺留分で取得した財産も、相続税の対象となります。(但し、兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分はありません。)